第05回 安全運転管理者の業務内容ってどんなものがあるの?①

第05回 安全運転管理者の業務内容ってどんなものがあるの?①

公開日:2022.4.7 / 最終更新日:2023.3.28

荷物を運ぶトラックを中心として、飲酒運転などが原因の事故が後を絶ちません。それを防ぐには何が必要なのでしょうか?
安全運転管理者制度はいつまでも減らない交通事故の防止が一つの目的です。その制度の中心となる安全運転管理者の業務内容について見ておきましょう。

安全運転管理者ってなんで必要なの?

安全運転管理者制度とは、交通事故防止や安全運転を指導するために定められた制度で、その中心となるのが安全運転管理者です。

安全運転管理者の業務内容には、運転者の知識・技術適性の確認、運転前の点呼や酒気帯びチェック、また疲労などで運転に危険がおよぶ場合の交替運転者の配置などがあります。

平常時の運行日誌の確認はもちろん、異常気象の際に運転者が安全に走行できるように的確なアドバイス伝達も必要となります。以上のことから、安全運転管理者は日々の営業に欠かせない存在となっています。

安全運転管理者が行う「交通安全教育」のやり方とは?

安全運転管理者は運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識、その他安全な運転を確保するにあたって必要な事項について指導する必要があります。

自動車の運転には、周囲の状況を把握するという「認知」、進んだり止まったりする「判断」、ハンドルやブレーキを動かす「操作」という3つの要素があります。この中で交通事故の9割以上を占めるのが「認知」あるいは「判断」のミスです。

これらのミスを抑えるには状況をもとに予測するという危険予知の訓練が必要になります。危険予知の意識向上に向けての取り組みには、運転経路や交通エリアの危険情報を共有する「危険ヒヤリマップ」の作成や、運転者一人一人の意識と運転能力を向上させる「危険予測トレーニング=(交通KYT)」などが取り入れやすいです。

動画による交通KYTはPCやスマートフォンでも見ることができます。クイズ形式のQ&Aや、歩行者目線での確認もできるので、安全運転への意識向上には役立ちます。

また、交通安全協会、安全運転管理協会、自動車教習所などで開催している安全運転講習会を利用するのもよい考えです。

安全運転管理者が行う「運転者の適正等の把握」ってどういうこと?

運転者の適性の把握とは、事業所が所有し事業に使われる自動車を実際の業務で使用する運転者は、その運転者の適正、運転技能、自動車に関する知識、安全運転に関する知識、道路交通法や関連の規則の遵守具合などについて、安全運転管理者が把握していなければならないということです。

事業所が所有する自動車の台数が増えれば増えるほど、また自動車での走行距離が伸びれば伸びるほど交通事故の発生確率は高まります。しかし、それを最小限に抑えるのが安全運転管理者の業務でもあります。

上記のような内容を運転者一人一人について調査し、把握しておくことは日常の業務において重要なことです。定期的な講習会などで、上記の内容に関する簡単な試験を行うのも一つのアイデアです。

安全運転管理者が作成する「運行計画」ってなに?

安全運転管理者が行う業務の一つに運行計画の作成があります。これは運送会社やタクシー会社のみならず、安全運転管理制度が適用される事業所はすべてが対象となります。

運行計画を作成するのは、運転者の安全運転を確保するのが目的で、最高速度違反、過積載運転、過労運転および放置駐車違反行為の防止など、安全運転の確保に留意し運行計画を作成することになります。日々の業務で利用するため、毎日作成する必要があります。

運行計画を作成するうえで注意しなければならないポイントが運行経路と運転時間です。運行経路については目的地別に、どの経路で走るのかを運転手の意見も聞き、あらかじめルール化しておきます。それにより運転時間や経路上で起こりうる危険予知ができます。

運転時間については決められた経路を基に設定することになりますが、無理のない運転時間を設定することが大事です。

この運行計画は、運転者の経験、心身状況、道路状況、季節、曜日、時間などを加味し作成する必要があります。

安全運転管理者が設置する「交替運転者」の設置基準とは?

安全運転管理者が設置しなければならない交替運転者の設置基準は、高速乗合バスの場合、これまでは拘束時間が16時間を超える場合、運転時間が2日を平均して1日9時間を超える場合、連続運転時間が4時間を超える場合となっていました。

しかし、平成25年8月1日より、上記に加えて次のようなワンマン運行の上限を超える場合に交替運転者を設置する必要があります。

運転時間では、昼間は原則一運行9時間まで、夜間は一運行9時間まで、原則1日9時間までになります。

実車距離は、昼間で原則一運行500kmまで、夜間で原則一運行400kmまで、1日に2つ以上の運行に乗務する場合の合計が600kmまでとなっています。

他にも、連続乗務回数、連続運転時間、休憩時間についても上限が設けられていますが、細かくは国交省の交替運転者の設置基準を参照ください。

安全運転管理者の業務内容について①

安全運転管理者制度は、交通事故防止や安全運転を指導するために定められた制度で、事業所内では交通安全管理者を中心に展開されます。

安全運転管理者が行う交通安全教育では「危険ヒヤリマップ」の作成、「危険予測トレーニング」などが取り入れやすいです。運転者の適性の把握とは、安全運転管理者が運転者の適正、運転技能、自動車に関する知識、安全運転に関する知識などについて調査・把握するということです。運行計画を作成するうえで注意しなければならないポイントが運行経路と運転時間になります。また安全運転管理者は、国交省の交替運転者の配置基準の上限を超える場合に、交替運転者を設置する必要があります。

安全運転管理者は、このような業務をこなし、交通事故防止に努める大事な役割です。

法改正により、2022年10月から「白ナンバー」車に対しても、運転前後のアルコール検知器による飲酒チェックが義務付けられます。
安全運転管理者が以下の業務を実施しない場合、都道府県公安委員会は安全運転管理者の解任命令を出すことができ、5万円以下の罰金が科せられます。

① 運転前後に酒気帯びの有無を目視確認
② アルコール検知器を使って確認
④ 正常機能するアルコール検知器を常備
③ 確認記録を帳簿やデータで1年間保存

鈴与シンワートでは、運転前後のアルコール検知器による飲酒チェックに対応できる安全運転支援クラウドサービス「あさレポ」のご提供をしています。是非ご検討ください。

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